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混合診療(保険診療と自由診療の併用は原則禁止)について

2026.06.01

【保険診療】と【自由診療】を併用することを【混合診療】といいます。

【保険診療】と【保険外診療】の併用は原則として禁止されており、全体として自由診療に整理されます。※混合診療は現在の医療保険制度では原則認められておりません

一部でも自由診療が行われると、すべての一連の治療に対して、全額自己負担になります。

※がん検診や公費ワクチン、アンチエイジング外来も対象です

※妊婦健診の保険診療は対象となりません

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。